クラウドファンディングに思う

クラウドファンディングの概念を私が属する大東異業種交流研究会の例会で初めて聞いたとき「cloud fundingではなくcroud fundingです」と注意を受けましたが、この時まで広く大衆から薄く資金を調達する手法としてのクラウドファンディングを知りませんでした。真っ先に感じたのは広く社会一般から一口当たりは比較的低額の資金を集める株式会社の概念でした。ただ、実際には株式会社が広く社会一般から資金を調達するときは金融商品取引法の規制を受けることが多いので、典型的な株式会社の資金調達法とされるこの方法を行うにはハードルが高いのです。ですから、私は真っ先に金融商品取引法の規制を受けないのかと思いました。

クラウドファンディングには5つの区分が存在しますが、今、私がどうこう説明することはしません。ただ、ちょうどクラウドファンディングの説明会を受けたタイミングであった6月に私の事務所にFAAVO大阪を運営するDMがまちカレッジから来たのでそこの説明会に行くことにしました。私の周りで聞くクラウドファンディングは「購入型」と呼ばれるもので、法的構成は金融商品取引法の規制をうける出資ではなく、単純に「商品代金の前払い」で説明されます。購入型クラウドファンディングはファンディングではないので金融商品取引法の規制を受けないと説明を受けました。

確かに広く大衆から資金を集めるものですから、有価証券通知書が必要なのではと一瞬思うのですが、一件当たりの調達額の平均が100万円を下回るものであり、1千万円を超えるプロジェクトは滅多にないことを考慮すれば、現時点で購入型として扱われる案件はほぼ全部、有価証券通知書がどうこうというレベルではない気がします。

購入型クラウドファンディングについて調べると、金融関係者の論理とは異なる論理で動いています。財務報告は無縁の世界、という風に感じます。とはいえ、今までの方法では資金調達が不可能であった人に対して資金調達を可能とすることだけは間違いないです。更に同じリターンということ場を使っても、通常の投資の場合のリターンはキャピタルゲインとインカムゲインであることに対して、購入型クラウドファンディングの場合のリターンは資金を獲得して作られたもの、感謝のメッセージや名付け親といったコトです。ですから、投資家の論理とは異なる論理で動きます。

金融機関の既存の信用供与が成り立たない場所において資金提供がなされるということは、新たな商品やサービスやアイディアで資金調達をする、それも金融機関対策を用いることなく自分の言葉でとなれば、資金調達に対するハードルを下げるかもしれません。ですから自らのアイディアのビジネス化や商品実用が容易になる可能性を秘めています。しかし先に資金の提供を行う資金の出し手のことを忘れるとしっぺ返しが来ることもまた事実です。また、クラウドファインディング向けの案件とそうでない案件が存在します。

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