所得税、消費税確定申告の留意点

2013年1月29日 大東商工会議所にて

今日は、近畿税理士会門真支部からの派遣税理士として、上記タイトルの内容で大東商工会議所会員向けの講義を3時間にわたって行いました。偶然なのか必然なのかは、近畿税理士会門真支部税務支援対策委員長に効かないとわからないのですが、私も税務支援対策委員ですので業務に従事した次第です。今回の講義では「事業所得者が確定申告を行う」ことを前提に置きました。所得税の場合は担税力の違いにより所得を10に分類するため、話を絞るのにこの種の前提を置きました。実は本日は青色申告会のテキストを使いように指定があります。青色申告会のテキストはかなり網羅的なので、初学者が読むのに困難さを感じたため、パワーポイントスライドを使って内容解説をすることにしました。

1. 所得税申告の留意点

一般的な所得税申告の留意点は別のサイトの別の方の解説にお任せするとして、今回では12月の売上計上と経費計上について取り上げました。「売上は実現主義、経費は発生主義」の話をしています。どうしても『カード決済」を行った時の処理を悩むことが多いですね。特に売上は実現主義の点については重点を置きました。このことが税務調査で問題となることが多いということがその理由です。売上が実現主義なのだから経費も発生主義であることが必要です。これらについてのポイントは「現金の動きと売上経費計上のタイミングが違う」ことにあります。

次に「修理における経費(修繕費)と資本的支出(固定資産)」の説明を重点的に行っています。通常ならば「200%定率法」について説明しなければならないのでしょうが、個人ですから特に届け出ない限り定率法を使うことはありませんので、ほとんど触れていません。これに対して修繕費と固定資産の区別は「所得金額」に大きく影響を与えるために開設が必要となります。結局、修繕費と固定資産の分け目は「耐用年数を伸ばした」か否かですが、どんな場合でも確実に判定できる区別は存在しないということが実態です。

最後に、「雑損控除」と「災害減免法」について説明しています。大阪府大東市にいる限りにおいてこのことが問題になることはあまりありませんが、2012年8月14日は記録的豪雨のため大東市の特定地区が床上浸水したこともあり今回は触れることにしました。洪水による雑損控除または災害減免法の適用による税負担軽減を図るためには原則として市役所が発行する「罹災証明書」が必要であること、もし今日の段階で罹災証明書がなければ当時の写真を持っていけば罹災証明書が発行できる可能性があること、罹災証明書を発行してもらった場合には「固定資産税減免の可能性がある」(これは市役所で確認しています)ことを説明しています。

2.消費税申告について

「事業所得者の確定申告」の話ですから、消費税申告についても触れています。消費税は「国内で取引される財やサービスの対価に対して課税される」ことを理解していただきます。消費税課税取引、非課税取引、不課税取引、免税取引の区分が存在することを説明しています。消費税額計算にとっては、課税、非課税、免税が関係します。不課税は課税対象外なので売上も仕入も記載しません。

日本の消費税は、「帳簿方式・単一課税」制度をとっています。このため、消費税法上要求される帳簿は所得税法上要求される帳簿より記載内容が細かくなります。経費で添付される領収書も所得税法上は問題ない場合であっても、消費税法上は問題となる場合が散見します。消費税の計算そのものは「売り上げにかかわる消費税-仕入にかかわる消費税」で算出し、仕入にかかわる「仕入税額控除」は要件を満たす帳簿の記載が必要であることが必要となります。また消費税法に言う「仕入」はありていに言えば「物・サービスを買う」事であって、商品仕入で言う仕入より範囲は広いです。

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